定款

一般社団法人疲労科学普及協会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人疲労科学普及協会と称する。

(主たる事務所の所在地)

第2条 当法人の主たる事務所を東京都千代田区に置く。
 2 当法人は社員総会の決議によって,従たる事務所を設置することができる。

(目的)

第3条 当法人は、疲労に関する科学的な知見と技術を教育し、それらを修得した疲労カウンセリング技能を有する人材の育成を通して、人類の健康と福祉に貢献することを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
   (1) 疲労科学に関する教育事業
   (2) 疲労科学に関する情報提供及び出版
   (3) 疲労カウンセリング技能に関する教育事業
   (4) 疲労カウンセリング技能獲得水準の判定
   (5) 前各号に付帯する一切の業務

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。

第2章 社員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
 2 社員となるには、当法人所定の様式による申込をし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため,それに必要な経費を支払う義務を負う。
 2 社員は,社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)

第7条 社員はいつでも退社することができる。但し、予め1か月以上前に当法人に対して退社の予告をするものとする。

(除名)

第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
   (1) 退社したとき。
   (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
   (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
   (4) 2年以上会費を滞納したとき。
   (5) 除名されたとき。
   (6) 総社員の同意があったとき。

(社員名簿)

第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。

第3章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
   (1) 社員の除名
   (2) 会員の除名
   (3) 理事の選任又は解任
   (4) 理事の報酬等の額
   (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
   (6) 定款の変更
   (7) 解散及び残余財産の処分
   (8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(権限)

第13条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は事業年度終了後3ヶ月以内にこれを開催し、臨時総会は必要に応じて開催するものとする。

(開催地)

第14条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催するものとする。

(招集)

第15条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事がこれを招集するものとする。

(社員による招集請求)

第16条 社員による招集請求は、総社員の議決権の5分の1以上を有する社員に限って、これをなしうるものとする。

(決議の方法)

第17条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。

(議決権)

第18条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第19条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)

第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 支援会員、賛助会員及び貢献会員

(入会)

第21条 当法人の目的に賛同し、支援、賛助または貢献を申し出た者を会員とする。
 2 支援会員となるには、当法人所定の様式による申込をし、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入し,代表理事の承認を得るものとする。
 3 賛助会員となるには、当法人所定の様式による申込をし、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入し、代表理事の承認を得るものとする。
 4 貢献会員は、理事又は社員の推薦を受け、代表理事の承認を得るものとする。

(会員の権利に関する規定)

第22条 支援会員及び賛助会員は、当法人が開設する教育事業を,社員総会において別に定める料金で受講することができる

(退会)

第23条 会員はいつでも退会することができる。但し、予め1か月以上前に当法人に対して退会の予告をするものとする。

(会員の資格喪失)

第24条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
   (1) 総社員の同意があったとき。
   (2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
   (3) 2年以上会費を滞納したとき。
   (4) 除名されたとき。

(除名)

第25条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反するような行為をしたときは、社員総会の決議により除名することができる。

(会員名簿)

第26条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所の記録を記載した名簿を作成する。

第5章 役員

(員数)

第27条 当法人には、理事2名以上7名以内を置く。
 2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)

第28条 当法人の理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。但し、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
 2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)

第29条 理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
 2 任期満了前に退任した理事の補欠として、または、増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務および権限)

第30条 理事は、法令及びこの定款第3条の定める事業とそれに付帯する職務を執行する。
 2 代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。

(解任)

第31条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(理事の報酬)

第32条 理事の報酬,賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第6章 基金

(基金の拠出等)

第33条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
 2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
 3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計算

(事業年度)

第34条 当法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第35条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

第8章 附則

(最初の事業年度)

第36条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年4月30日までとする。

(設立時の役員)

第37条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
  設立時理事   谷本広志 小泉淳一
  設立時代表理事 小泉淳一

(設立時の社員の氏名及び住所)

第38条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
  谷本広志
  東京都千代田区隼町2番7-1301号
  小泉淳一
  千葉県松戸市松戸1276番地の1 ファミールスクエア松戸リーラコモンズ1104号

(最初の理事の任期)

第39条 当法人の最初の理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。

(法令の準拠)

第40条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。)

 以上、一般社団法人疲労科学普及協会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成30年8月14日

    設立時社員                (谷本広志)   印

    設立時社員                (小泉淳一)   印